この記事では『就労継続支援A型のわからないポイント』について紹介する。
「検索しても思い通りの情報にアクセスできない!」こんな煩わしさを思い知ったことはないだろうか?
今回は、身体障害者手帳1級を持つ僕自身が就労継続支援A型について理解しづらいポイントをわかりやすく紹介する。
この後のトピックを読むと『就労継続支援A型』についての疑問や課題が解決しているはずだ。
もくじ
就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型とは、障害や病気が原因で、一般企業で働くことが難しい人が働く場所(事業所)のことだ。
就労継続支援B型という似たようなサービスがある。就労継続支援B型もA型と同様に、障害や難病を持った人が働く場所だ。
この2点にある大きな違いは、雇用契約を結ぶかどうかだろう。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばない。それが原因で、貰える工賃が少なくなってしまうといった課題がある。
一方で、就労継続支援A型は、雇用契約を結ぶため最低賃金が保証されているのだ。
もし就労継続支援A型の利用を検討する際には、B型と比較するべきだろう
そこで、以前執筆した就労継続支援B型の記事(『就労継続支援B型とは?A型との違いは?』)をぜひ参考にして欲しい。
就労継続支援A型の仕事・作業内容は?
就労継続支援A型の仕事や作業内容は、一般企業の就労とほとんど変わらない。
違う点があるとすれば、主に以下の3点だろう。
1.障害者や難病の方が就労している
2.平均給料が低い
3.平均の就労時間が短い
一般企業で就労した場合の月額平均給与が20万円〜30万円ほどだとすると、就労継続支援A型の月額平均給与は6万円〜7万円ほどになる。
さらに、就労時間が短い事業所がほとんどだ。
一般企業の1日の平均就労時間が約8時間だとすると、就労継続支援A型の平均就労時間は約4時間〜約8時間ほどだろう。
就労継続支援A型の利用対象者は?
就労継続支援A型事業所を利用できるのは、18歳以上65歳未満の身体障害・精神障害・知的障害・発達障害を患っている者だ。
加えて以下2つの条件のいずれかに該当している必要がある。
1.就労経験があり、現在無職の方
2.就労移行支援サービスを利用したが、就職には結びつかなかった方
基本的には以上の条件だが、都道府県や地方自治体によっては融通が効く場合があるので、ぜひ相談してみると良いだろう。
障害者手帳が無くても利用できる?
就労移行支援A型は障害者手帳が無くても利用できる場合がある。
ただし医師の診断書は必須なので、担当医や市区町村の障害福祉窓口に相談すると良いだろう。
すくなくとも、手帳を持っていないからと言って諦める必要はない。
就労継続支援A型の利用料金は?
就労移行支援A型事業所の利用料金は、事業所に通所する日数と世帯収入によって変わる。
もちろん通う日数が多ければ多いほど利用料金は掛かるが自己負担学に関しては、月額の上限額が定められているので安心だ。
利用料は基本的に前年度の収入によって決まるので、確認しておこう。
具体的な月額の上限額に関しては、以下の表を確認して欲しい。(※参考:1
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般 2 | 上記以外 | 37,200円 |
就労継続支援A型の利用手続きは?
さて、この章では実際に就労継続支援A型を利用するための手続きを確認したい。
就労継続支援A型を利用するために踏むべき手続きは3つある。
1つづつ確認していこう。
01:就労継続支援A型事業所の見学・面接
まずは、自身が通いたいと思うような事業所を見つけることが何よりも重要だ。
何故ならば、これから長い期間通うことになるかもしれない。
事業所を見学することで、スタッフや仲間達の雰囲気を確認しよう。
見学の申し込みに関しては、就労継続支援A型事業所のHPやかかりつけのクリニックを利用したいところだ。
もし気に入った就労継続支援A型事業所が見つかったら履歴書を送り、面接を取り付けよう。
02:市区町村の障害福祉窓口へ利用申請
実際に就労継続支援A型の利用を開始するには、A型事業のサービス受給者証が必要だ。
そこで、いくつかの資料を手に利用申請をおこなう必要がある。
この記事で申請するための資料について説明しても良いが、正直複雑でわかりづらい場合が生じることが多い。
なので申請資料に関しては、市区町村の障害福祉窓口に相談するのが良いだろう。
03:A型事業のサービス受給者証の交付
さて、申請作業が終わりA型事業のサービス受給者証が交付されたら、いよいよA型事業所の利用段階になる。
この段階で、自分が通いたい事業所に連絡しよう。その後は事業所の方で対応してくれるはずだ。
就労継続支援A型の給料・工賃は?
就労継続支援A型では雇用契約を結ぶので、最低賃金が保証されている。
先ほども紹介したが、ここが就労継続支援B型と大きく異なる点だろう。
さて、厚生労働省の調査によると、就労継続支援A型の平均給料・工賃は月額平均6万7795円だ。(2015年度時点)(※参考:2
就労継続支援B型の月額平均工賃が1.5万円ほどだということを考えると、同じ福祉サービスでもずいぶん違うのがわかる。
他にもそれぞれのサービスで違いがある。もし興味のある方がいたら下記の記事を確認して欲しい。
就労継続支援A型の利用期間は?
就労継続支援A型の利用期間に制限は無い。
もちろん雇用契約を結んでいるので、一般企業で働くのとなんら変わらないのだ。
同じ福祉事業サービスである就労移行支援だと最高で2年しか通うことができない。
そのあたりを混同してしまう人がいるので、気をつけよう。
次のトピックでは、それぞれの福祉事業サービスの違いを紹介したい。
就労継続支援A型とB型の違いは?
就労継続支援A型とB型の違いは色々あるが、最も注目すべき違いは、雇用契約があるのかないのかということだろう。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばない一方で、A型は雇用契約を結ぶ。
就労移行支援A型の場合には、最低賃金額以上の給料が支払われるのだ。
他にもいくつか違いがあるので、下の表で確認して欲しい。
就労移行支援 | 就労継続支援B型 | 就労継続支援A型 | |
対象者 | 18歳〜65歳未満 | 年齢制限無し | 18歳〜65歳未満 |
利用期間 | 最長2年 | なし | なし |
雇用契約 | なし | なし | あり |
月額の平均収入 | なし(一部支援がある市町村もある) | 約1.5万円 | 約6.7万円 |
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型とは、障害を理由に企業で働くことが困難な方が軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスだ。
障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつであり、基本的に利用者の状況に合わせて柔軟に対応して貰えるのが特徴だろう。
就労移行支援所や就労継続支援A型と大きく違う点として、工賃(成果に対する報酬)を受け取ることができる。
就労継続支援B型に関してもっと知りたいと思われる方がいたら、こちらの記事(『就労継続支援B型とは?』)を確認して欲しい。
就労移行支援とは
就労移行支援とは、障害のある人のための職業訓練・就活支援サービスだ。
一般企業で働くことを目指している障害者に対して、身につけるべきスキルを熟練させるための手助けをしてくれるようなサービスだと思ってくれて良いだろう。
就労移行支援所では工賃や給料は出ない。
しかしながら就労移行支援所melkでは交通費やランチを支給して貰える制度があるのだ。
下記に見学相談のリンクを貼っておくので、少しでも一般企業での就労を考えている方はぜひ一度見学に行ってみると良いだろう。
▶️障がいのある方の「働きたい」を支援します!就労移行支援のMelkへの登録はこちら
おすすめの就労継続支援A型を紹介
さて、これまでの章で就労継続支援A型についてご理解頂けたかと思う。
この章では、実際に利用すべき就労継続支援A型について紹介したい。
おすすめの就労継続支援A型は人によって違う
A型事業所では場所によって異なる仕事が用意されている。
なので、自分が本当にやりたい仕事を基準に考えるのが最も良い選び方だろう。
さらにA型事業所を選ぶ上で重要となるのが、同じ時間を共に過ごすスタッフや仲間の存在だ。
そのあたりも事業所見学の際、確認できると良いだろう。
就労継続支援A型の評価・口コミ
さて、最後に就労継続支援B型の評価や口コミを確認してみよう。
【自分に合うA型事業所を見つけた方も】

【一方で給料に対する不満を口にする声も…。】

【A型事業所が合わない人も…。】

まとめ
いかがだっただろうか。
今回は、就労継続支援A型のあらゆる情報について執筆させて頂いた。
就労継続支援A型は、自分で仕事を選べる上に雇用契約も結ぶため、最低給料が保証されているというメリットがある。
一方で、やはり給料・工賃が安すぎるというのは課題だろう。
そのあたりも考慮して、何を軸にしてA型事業所を選ぶのか慎重になる必要がある。
今後とも身体障害者手帳を持つ当事者として、あらゆるトピックで記事の執筆を試みたい。
是非とも今回の記事があなたの課題を解決するものであったなら嬉しく思う。
・参考リスト
参考1: 厚生労働省 『障害者の利用者負担』
参考2: 厚生労働省 『障害者の就労支援対策の状況』
