この記事では『障害年金の申請方法について』を紹介する。
「検索しても思い通りの情報にアクセスできない!」こんな煩わしさを思い知ったことはないだろうか?
今回は、身体障害者手帳1級を持つ僕自身が障害年金の申請方法について理解しづらいポイントをわかりやすく紹介する。
実は、僕自身も障害年金を申請しようかと考えている。
さらに、RepeL共同執筆者の黒田は実際に障害基礎年金2級をもらっている。
この後のトピックを読むと、『障害年金の申請方法』についての疑問や課題が解決しているはずだ。
障害年金とは?
障害年金とは病気や怪我で生活や仕事が著しく制限される場合に受け取ることができる公的な年金のことだ。(参考:1
障害基礎年金と障害厚生年金を総称して障害年金と呼んでいる。
一般的に年金というと65歳以上の方が受給できる「老齢年金」を想像するだろう。しかしながら、20歳以上であれば受給できる年金が障害年金なのだ。
もったいないことに障害年金の受給資格があるにも関わらず、約4割もの方が障害年金を受け取っていないという事実もある。
障害年金の存在すら知らない人が多いのだ。
また、障害年金は障害者手帳の交付とは関係がないので注意が必要だ。
障害基礎年金
障害基礎年金とは、病気や怪我によって、障害の状態になってしまった時に支給される国民年金の1つだ。
障害基礎年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に国民年金を払っている必要がある。
もし障害基礎年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。
障害厚生年金
障害厚生年金とは、病気や怪我によって障害の状態になってしまった時に支給される厚生年金の1つだ。
障害厚生年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に厚生年金を払っている必要がある。
もし障害厚生年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。
障害年金の申請をするための条件を確認
さて、障害年金についてはご理解頂けだろうか。
この章では、実際に障害年金を申請するための条件を確認する。
割とシンプルなので、しっかりと覚えて欲しい。
障害年金を申請するためには下記の3つの条件をクリアしなければならない。
1.障害年金の認定基準を満たしていること
2.保険料の納付要件を満たしていること
3.障害認定日に達していること
障害年金の認定基準を満たしていること
障害年金を受給するためには、障害年金の認定基準を満たしている必要がある。
この障害者年金の認定基準と障害者手帳の交付条件である認定基準は別ものであることには注意が必要だ。
身体障害者手帳を持っているかどうかは障害年金の受給資格とは関係が無い。
さらに、就労していても障害年金受給の対象になる。
実際に障害年金を受給している人の約28%は就労している。(参考:2
障害年金の認定基準を満たしているかを知りたいと思う方は、ぜひ下記の参考記事を確認して欲しい。
保険料の納付要件を満たしていること
障害年金は初診日に65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない方にのみ支給される。
さらに、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち全体の3分の2以上保険料を納付している必要があるので、注意が必要だ。
しかしながら、20歳前(国民年金の被保険者になる前)に初診日がある場合には、上記の条件を満たしていなくてもクリアできる。
障害認定日に達していること
障害年金を受給するためには、初診日から1年6ヶ月を経過してなければならない。
なぜ1年6ヶ月を待たなければならないのかというと、症状が時間の経過と共によくなる可能性があるからだ。
そのため、1年6ヶ月という期間を設け経過を観察するのだ。
一方で、障害認定日を経過していなくても障害年金を受給できるケースがある。
つまり、時間の経過と共に症状がよくならないような身体を一部切除したような症状の場合だ。
その場合には、すぐにでも障害年金を受給できる可能性がある。
障害年金を申請するために必要な書類
さて、障害年金を申請するための条件が確認できたところでこの章では、障害年金を申請するために必要な書類を確認していこう。
必要な書類
障害年金の申請に必要な書類は9つある。以下で確認していこう。
1.年金請求書
2.受診状況等証明書
障害年金の申請をするためには初診日を明らかにする必要がある。
そのため、受診状況を確認できる証明書の用意が必要だ。
ただし、診断書作成医療機関と初診病院が同じである場合には提出しなくても良い。
3.診断書
障害認定日による請求の場合、障害認定日以降3ヶ月以内の症状が記載されている診断書が必要になる。
事後重症による請求の場合、年金請求書提出日以前3ヶ月以内の障害の状態が記載されている診断書が必要になる。
ちなみに、複数の障害を抱えている(共同執筆者の黒田を例にすると血液、肢体など)場合、どの障害で障害年金を申請するか、あるいは全ての障害で申請するかは自己判断なのだが、診断書は障害別に分かれており、診断書を主治医に依頼するには1枚あたり自費で5,000円ほどかかるので、覚えておこう。
4.病歴・就労状況等申立書
この申立書は、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するものだ。
診断書では伝えきれない日常生活状況を伝えるための重要な書類なので、覚えておこう。
5.年金手帳
郵送で発送する場合には、基礎年金番号が記載されているページのコピーを同封する必要がある。
6.戸籍抄本・住民票
戸籍謄本や住民票は提出日から半年以内でなければならないので注意しよう。
7.銀行口座の通帳・キャッシュカードの写し
8.身体障害者手帳(精神保健福祉手帳・療育手帳)の写し
もし取得していない場合には提出しなくても良い。
9.印鑑(認印)
年金請求書の書き方
障害者年金請求書は初診日に加入していた制度によって様式が違う。
請求書の様式 | 使用者 |
障害厚生年金請求書 | 初診日時点で厚生年金に加入していたもの |
障害基礎年金請求書 | 初診日時点で、国民年金に加入していた方・配偶者の扶養に入っていた方・20歳未満だった方・60歳以上65歳未満だったもの |
記入自体はそこまで難しいものではないが、記入項目が多い。
そのため、年金請求書の書き方自体は別の記事で紹介しているので、確認して欲しい。(※準備中
病歴・就労状況等申立書の書き方
病歴・就労状況等申立書の書き方は結構手こずるかもしれない。
なぜかというと、決まっているフォーマットが無いからだ。
それぞれの病歴や就労状況に合わせて、カスタマイズする必要がある。
ここで紹介すると少し長くなるので、別の記事で紹介した。
下記の記事をぜひ参考にして欲しい。
障害年金の申請手続きの流れを確認
さて、このトピックでは障害者年金の申請手続きの流れを確認しよう。
障害年金は申請してから実際に受け取るまで時間がかかる。
そのあたりをしっかり確認していこう。
申請書類審査期間はどれくらい?
実際に、RepeL共同執筆者の黒田が申請から受給までに約5ヶ月かかったそうだ。
ちなみに、障害年金は偶数月に2ヶ月分振込まれる制度(年に6回)なので、奇数月に受給が確定した場合には、確定から受給までに遅延があるので覚えておこう。
障害年金は更新手続きが必要
障害年金には申請したら一生支給され続ける永久認定と支給の期限が決まっている有期認定(1年~5年毎に更新)がある。
有限認定を受けた場合には、障害年金の更新手続きが必要となるのだ。
有期認定の障害年金、更新手続きは更新月の前月末頃に日本年金機構から更新用の書類が届くので、対応する必要がある。
障害年金の遡及請求について
これまでのトピックで障害年金の申請方法について紹介してきたが、遡及請求(そきゅうせいきゅう)についてご存知だろうか。
実は、障害年金は障害認定日から現在までを溯って請求することができるのだ。
もう少し具体的に説明すると、仮に障害認定日が2015年3月の場合、2019年5月に受給が確定したとしたら、4年2ヶ月分の障害年金を一括で受給することができる。
しかしながら、遡及請求をする場合、診断書を2枚用意しなければならない。
なぜなら、障害認定日時点の診断書と、現在(直近3ヶ月以内)の診断書を用意して、請求していなかった期間も受給条件を満たしていた証明をしなければならないからだ。
さらに、障害年金には時効があり、遡れるのは最大で5年までとなっているので注意しよう。
まとめ
いかがだっただろうか。
今回は、障害年金の申請方法について執筆をした。
実際、障害年金の申請方法は必要な書類が多く複雑だ。
もし、申請に手こずるようであれば、社労士に相談するのも方法の1つだろう。
今後とも身体障害者手帳を持つ当事者として、あらゆるトピックで記事の執筆を試みたい。
是非とも今回の記事があなたの課題を解決するものであったなら嬉しく思う。
・参考リスト
参考1: 障害年金サポートサービス『障害年金とは?』
参考2: 政府統計総合窓口