この記事では『障害年金と生活保護の同時受給』について紹介する。
「検索しても思い通りの情報にアクセスできない!」こんな煩わしさを思い知ったことはないだろうか?
今回は、身体障害者手帳1級を持つ僕自身が障害者年金と生活保護の同時受給について理解しづらいポイントをわかりやすく紹介する。
この後のトピックを読むと、『障害年金と生活保護の同時受給』についての疑問や課題が解決しているはずだ。
もくじ
障害年金とは?
障害年金と生活保護の同時受給に関しての情報を取得する前に、障害年金について説明したい。
障害年金とは病気や怪我で生活や仕事が著しく制限される場合に受け取ることができる公的な年金のことだ。(参考:1
障害基礎年金と障害厚生年金を総称して障害年金と呼んでいる。
一般的に年金というと65歳以上の方が受給できる「老齢年金」を想像するだろう。しかしながら、20歳以上であれば受給できる年金が障害年金なのだ。
もったいないことに障害年金の受給資格があるにも関わらず、約4割もの方が障害年金を受け取っていないという事実もある。
障害年金の存在すら知らない人が多いのだ。
また、障害年金は障害者手帳の所持とは関係がないので注意が必要だ。
障害年金についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事(『障害年金とは?詳しく紹介』)を確認して欲しい。
障害基礎年金
障害基礎年金とは、病気や怪我によって、障害の状態になってしまった時に支給される国民年金の1つだ。
もし障害基礎年金についてもっと知りたい方はぜひこちらの記事(『【2018年最新】障害基礎年金を詳しく解説』)を確認して欲しい。
障害厚生年金
障害厚生年金とは、病気や怪我によって障害の状態になってしまった時に支給される厚生年金の1つだ。
もし障害厚生年金についてもっと知りたい方はぜひこちらの記事(『【2018年最新】障害厚生年金を詳しく解説』)を確認して欲しい。
※もしこの記事は読んでいる方の中に、「自分は障害年金を受給できるのか?」と思っている方がいたら、ぜひ下記の参考記事(『障害年金の認定基準を詳しく解説』)を確認して欲しい。
生活保護とは?
生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
引用:厚生労働省『生活保護制度』
上記にある通り、生活保護とは最低限の生活を国が保証してくれる制度だ。
今回は障害年金と生活保護についての関係性について記述しているが、障害年金の認定基準に達していない障害者でも、生活保護を受けることは可能だ。
そのあたりは、こちらの記事(『生活保護を身体障害者が受ける条件やメリット』)で執筆したので確認して欲しい。
障害年金と生活保護の同時支給は可能?
結論から言うと、障害年金と生活保護の同時支給は可能だ。
しかしながら、障害年金を貰った額分だけ生活保護で貰える額が減ってしまう。
基本的な考え方としては、生活保護にプラスして障害年金を受け取るといった考え方が望ましい。
個人的な主張にはなるが、障害年金を受け取れる資格があり、かつ生活保護の金額よりも障害者年金の方が多く貰える場合は、障害年金を申請した方が良いだろう。
その場合、生活保護は打ち切られる可能性があるが、障害年金を申請することで、生活保護で貰っていた収入よりも多く貰えるのだ。
障害年金と生活保護の支給額を比較
もし自身が貰っている、または貰える生活保護費と障害年金で貰える額を比較検討したい方がいたら、下記の資料をぜひ参考にして欲しい。
障害年金等級 | 年金種類 | 年金額 |
1級 | 基礎年金 | 974,125円 + (子の加算) |
厚生年金 | (報酬比例の年金額)x1.25 +(配偶者の加給年金額) |
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2級 | 基礎年金 | 779,300円 + (子の加算) |
厚生年金 | (報酬比例の年金額) +(配偶者の加給年金額) |
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3級 | 基礎年金 | – |
厚生年金 | (報酬比例の年金額) |
正直、障害厚生年金の支給金額に関しては理解が難しいと思う。
そこで、障害厚生年金の支給額に関してはこちらの記事(『【2018年最新】障害厚生年金を詳しく解説』)で詳しく紹介してるので、確認して欲しい。
生活保護と障害年金の同時支給を受けるメリット
障害年金は年収額を気にする必要がない
生活保護は、収入が一定入ってくる段階で打ち切られる可能性がある。
しかしながら、障害年金は年収額に関係なく受け取ることができる。
つまり、障害の状態が良くなった段階で、就労を考えた時に生活保護の場合には打ち切られる可能性があるが、障害年金にはそれがないのだ。
生活保護と障害年金の同時支給を受けるデメリット
障害年金の申請は結構大変な作業になる
これまでの記述を確認して頂いた方は「生活保護を受けるより、障害年金を受給した方が良い」と考えるはずだ。
しかしながら、障害年金の申請は結構大掛かりで大変な作業なのだ。
加えて、障害年金を受給できるまでに半年ほどの時間が掛かってしまう。
なので、そのあたりのことを念頭に置いて注意して欲しい。
障害年金の申請から受給方法をもっと詳しく知りたい方はこちらの記事(『障害年金の申請方法を詳しく解説』)を確認して欲しい。
障害年金は貰えなくなる可能性がある
日本年金機構が障害基礎年金の受給者約1000人余りに対し、障害の程度が軽いと判断して支給打ち切りを検討していることが判明した。
参考:朝日新聞
上記は、2018年5月の朝日新聞のリリースだ。
症状が軽い場合に障害年金が打ち切られる可能性があり、今後この流れは加速する可能性がある。
十分に注意が必要だ。
障害年金と生活保護の同時支給で注意すべき点
最後に、同時支給をする場合の注意点を紹介したい。
障害年金は受給が決まると、過去に受給できたはずの分の障害年金も受給することができる。(遡求請求)
その場合、多くの所得が一気に入ってくるというメリットはあるが、一方で、今まで貰っていた生活保護の支給分を返還しなければならない可能性があるのだ。
十分注意が必要なので、障害年金を申請する際には社労士に相談(『社労士に頼むべき?障害年金の申請ノウハウ』)するのも1つの手だろう。
まとめ
いかがだっただろうか。
今回は、障害年金と生活保護の同時受給について執筆をした。
結論、生活保護を現在受けている方でも、障害年金を貰った場合の方が所得が高くなる場合には障害年金の申請をするのが良いだろう。
障害年金を貰った場合、さほど支給額が変わらない場合でも障害年金の申請はした方が良いと思うが、一部注意が必要なので慎重におこなう必要がある。
今後とも身体障害者手帳を持つ当事者として、あらゆるトピックで記事の執筆を試みたい。
是非とも今回の記事があなたの課題を解決するものであったなら嬉しく思う。
・参考リスト