この記事では「特別障害者」についてのあらゆる情報を紹介する。
このサイトにたどり着いたということは「特別障害者についてよくわからない。」という課題を抱えているのではないだろうか。
それなら安心して欲しい。
実は僕自身特別障害者であり、その体験を基に執筆したい。
この後のトピックを見ると、『特別障害者についてわからないこと』についての疑問や課題が解決しているはずだ。
もくじ
特別障害者とは
特別障害者とは、一般障害者よりも障害や症状の程度が重いことを指す。
具体的にはいくつかの項目があり、今回は4つの項目について説明する。
1.身体障害者手帳の障害等級が1級、または2級である者
2.精神障害者保健福祉手帳の等級が1級である者
3.重度の知的障害者である者
4.病床にて、複雑な介護を受けなければならない者
特別障害者と一般障害者の違いは?
特別障害者と一般障害者の違いは、障害の程度によって区分される。
具体的な違いに関しては、以下の表を確認してほしい。
特別障害者
特別障害者 | 身体障害者:1級・2級
精神障害者:1級 療育手帳:1度・2度 戦傷者手帳第1~第3項症該当 ※)原爆症認定を受けている方、成年被後見人の方、6か月以上寝たきりで介護が必要な方も対象となります。 |
一般障害者
一般障害者 | 身体障害者:3級〜6級
精神障害者:2級・3級 療育手帳:3度・4度 戦傷者手帳第4~第6項症該当者 |
特別障害者控除について確認する
これまで、特別障害者について確認してきた。
特別障害者と一般障害者の違いについて理解頂けたと思う。
このトピックでは、特別障害者控除について確認したい。
それでは見ていこう。
特別障害者控除とは?
納税者自身、同一生計配偶者(注)又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
参照:国税庁ホームページ
障害者控除の概念を国税庁のホームページを参考に引用してみたが、少しわかりずらい。
要するに、年末調整や確定申告の際、納税者本人、あるいは配偶者、扶養家族(納税者の子供など)が所得税法上の障害者に当てはまる場合、所得の控除を受けることができる制度を障害者控除というのだ。
特別障害者の場合は1人につき40万円の控除を受けることができる。
ただし、40万円の割引を受けることができるわけではない点には注意が必要だ。
特別障害者控除の計算に関しては、こちらの記事(『障害者控除とは?対象者や控除の手続き方法を紹介』)で詳しく紹介してるので、ぜひ読んでほしい。
特別障害者控除の認定対象となる範囲を確認
最初の方で特別障害者と一般障害者の違いを紹介した。
障害者控除は、どちらの障害者にも適用されるが、控除される額などに違いがある。
それでは、どんな障害者が特別障害者控除の認定対象の範囲となるのかを確認したい。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人(障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者)
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者)
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。)
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。)
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人(特別障害者)
特別障害者の扶養控除について確認
特別障害者控除は、本人以外が特別障害者である場合も適用されるのだ。
そのあたりの詳しい情報を見ていきたい。
特別障害者の扶養控除とは
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
参照:国税庁ホームページ
つまり、納税者の配偶者や扶養している人物(子供など)が特別障害者である場合、納税者本人が特別障害者では無かったとしても、障害者控除が適用されるのだ。
同居特別障害者も控除の対象となる
同居特別障害者とは、家族と同居している特別障害者を指す。
この場合、同居していることが前提なので、障害者施設に入居している場合は同居特別障害者には含まないのだ。
ここで、注意が必要なのだが、障害者施設に入居しているからといって、必ずしも同居特別障害者に含まないということではない。
つまり、施設の形態や運営方法によっては、同居特別障害に含まれる場合もあるので、十分に留意して欲しい。
特別障害者控除は年末調整で申請する
基本的に会社勤務の場合、「扶養控除等(異動)申告書」に特別障害者の情報を記入し、年末調整のタイミングで会社に申請する。(自営業の場合は確定申告での申請となる。『特別障害者控除を確定申告で申請』はこちらのページで紹介。)
会社によっては、対象者が障害者であることを証明するための書類提出を求められる場合がある。よって必ず準備しておく必要があるのだ。
特別障害者手当についても確認しよう
これまで、特別障害者に関する情報や特別障害者控除についてのあらゆる情報について触れてきた。
次に、特別障害者手当についても確認してみよう。
特別障害者手当とは
特別障害者手当とは、身体や精神に最重度の障害を抱えた人に支給される手当のことだ。
厚生労働省によると
物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
参照:厚生労働省ホームページ
上記のような目的があるのだ。
特別障害者手当の支給要件と対象者は?
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
参照:厚生労働省ホームページ
特別障害者手当でもらえる金額は?
特別障害者手当で支給される額は26,940円。
支払い時期に関しては、特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分(3ヵ月分)までが支給される。
特別障害者手当には所得制限があり、受給者または、その配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されないので注意しよう。
特別障害者手当の申請方法を確認する
これまでの流れで、特別障害者手当について理解して頂けたと思う。
次は、実際の申請方法について確認していきたい。
まずは主治医による診断書を用意
特別障害者手当を申請する前段階として、主治医による診断書が必要だ。
病院窓口で「特別障害者手当用診断書」作成の申し込みをする必要がある。
診断書は、必ず必要になるので要チェックだ。
必要な書類とモノ
あなたもよく経験しているだろう。
障害者関連のサービスを受ける時は、色々な書類が必要となる。
特別障害者手当を受ける時にもいくつかの書類が必要となるので、見ていこう。
- 障害者手帳
- 年金証書(障害年金を受けている人)
- 本人名義の預金通帳
- 印鑑
- 所定の診断書
- マイナンバー
以上5つの書類が必要となるので、保健福祉窓口に提出しよう。
特別障害者についてのまとめ
いかがだっただろうか。
今回は、特別障害者についてあらゆる情報を紹介した。
身体障害者手帳1級を所有する当事者としてリアルな情報を届けられたのではないだろうか。
今後とも身体障害者手帳を持つ当事者として、あらゆるトピックで記事の執筆を試みたい。
是非とも今回の記事があなたの課題を解決するものであったなら嬉しい。
