この記事では『障害者が失業保険を受給する方法』に紹介する。

そもそも失業保険ってどういう仕組みなの?

自己都合で退社した場合でも受給できるの?

一般の失業保険と障害者の失業保険で何が違うの?

といった疑問を持った人に読んで頂きたい内容となっている。

僕自身、障害者の失業保険を受給する手続きをしたことがある。(結果的に受給することが出来なかった)なぜ受給できなかったのか?そんな体験談も踏まえた内容となっているので是非最後まで読んでほしい。

失業保険(雇用保険)とは

メイントピックに入る前に、少しだけ失業保険(雇用保険)について確認したい。

失業保険とは、労働者が離職した場合に一定の条件を満たせば、再就職活動を支援するための給付として、失業保険を受給できる制度のことだ。

実は、一般的に失業保険や失業手当と呼ばれているものは、雇用保険の基本手当というもので、失業保険を受給するには雇用保険に加入している事が必須条件になる。

障害者の失業保険の受給条件

このトピックでは、障害者の失業保険の受給条件について紹介する。

障害者の失業保険の受給条件は主に以下3つだ。

1.雇用保険に加入していること

2.離職日の翌日以降就労していないこと

3.障害者手帳を所持していて被保険者期間が6ヶ月以上であること

では、それぞれについて詳しく確認しよう

雇用保険に加入していること

まず、先ほどのトピックでも触れたが雇用保険に加入していることが必須条件になる。

雇用保険の加入条件は2つ

業務開始時から最低31日以上働く見込みがあること

週20時間以上働いていること

上記の条件を満たしていれば雇用保険には加入しているはずだ。

離職日の翌日以降就労していないこと

次に、離職日の翌日以降就労していないこと、尚かつ働く意思があることが失業保険を受給できる条件になる。

僕自身が失業保険の受給の相談に行った際にハローワークの担当者に聞いてみたところ、アルバイトや手伝いを週20時間未満に抑えて、就職活動をしていればこの条件に当てはまるそうだ。

障害者手帳を所持していて被保険者期間が6ヶ月以上であること

最後に、障害者手帳を所持していて被保険者期間が6ヶ月以上であることが失業保険を受給できる条件になる。

※被保険者期間とは:雇用保険に加入している期間のこと

障害者の失業保険の手続きに必要なもの

さて、このトピックでは、障害者の失業保険の手続きに必要なものについて紹介する。

少々多いが、下記のものが必要になる。

離職票については、退職する会社と退職の手続きをする際に申し出れば後日、郵送してくれるので忘れないように注意しよう。

障害者の失業保険を受給するまでの流れ

さて、このトピックでは、障害者の失業保険を受給するまでの流れについて紹介する。

STEP.1 手続きに必要なものを持ってハローワークに行く

総合受付で失業保険の手続きをしたい旨を伝えると受給資格決定に関する申告書(アンケートのようなもの)を渡されるので記入しよう。

STEP.2 受給資格の確認・決定

持参した離職票と記入した申告書を元に担当者と面談があるので、現在の就労状況や働く意思がある事を伝えよう(僕は週に20時間以上の就労をしているため、この時点で受給資格がないと判断された)

STEP.3 雇用保険説明会に参加

受給資格が決定したら受給資格者証受け取り、受給手続きの進め方や就職活動についての説明を受ける。

STEP.4 待機期間

受給資格の決定を受けてから失業の状態が通算して7日間経過するまでは待機期間と言い、基本手当は支給されないので注意しよう。

※自己都合で退職の場合は3ヶ月間支給されない

STEP.5 失業の認定

認定日ごと(約4週間に1回)に受給資格証と失業認定申告書を提出する。

STEP.6 失業保険(基本手当)の受給

失業の認定を受けた日数分の基本手当が口座へ振込まれる。

失業保険の給付額・給付日数

このトピックでは失業保険の給付額・給付日数について紹介する。

まずは、1日当たりの給付額について、離職以前6ヶ月の賃金の合計を180で割り、給付率(50〜80%)で掛けたものが1日当たりの給付額になる。

給付率については下記の表を参考にしてほしい。

参考:厚生労働省 ハローワーク『雇用保険の基本手当(失業給付)を受給されるみなさまへ』

次に、給付日数については下記の表を参考にしてほしい。

参考:ハローワークインターネットサービス『失業された方からのご質問(失業後の生活に関する情報)

障害者の失業保険と一般の失業保険の違い

さて、このトピックでは、障害者の失業保険と一般の失業保険の違いについて紹介する。

先ほどのトピックをみて気付いた方もいるかも知れないが、一般の場合は被保険者期間が1年以上でないと受給できないのに対して、障害者等の求職困難者の場合、被保険者期間が一年未満でも失業保険を受給できる。(被保険者期間が半年以上であれば受給される)

さらに、給付日数も大きく変化して、被保険者期間が一年未満で150日受給され、一年以上の場合45歳未満で300日45歳以上65歳未満で360日受給されるのだ。

まとめ

いかがだっただろうか。

最後に今回の記事の要点をまとめる。

・失業保険を受給するには雇用保険に加入していることが必須

・失業保険はハローワークで手続きを行う

障害者と一般の失業保険で大きな違いは被保険者期間と給付日数

失業保険を受給して再就職・転職を考えている方にこの記事が役に立つ事を願っている。

ABOUT ME
黒田のぞみ
下肢不自由障害。片足不全。義足をつけて生活をする。身体障害者手帳2級を所持。

 

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