この記事では『呼吸器機能障害についてのあらゆる情報』について紹介する。
この後のトピックを見ると、『呼吸器機能障害についてのあらゆる情報』についての疑問や課題が解決しているはずだ。
呼吸器機能障害とは
呼吸器機能障害とは呼吸器の機能低下により、日常生活が制限される状態を指す。
呼吸器障害を持つ人の中には、日常生活が極度に制限されるケースから、社会に参加している場合もある。
他の内部機能障害と同様、呼吸器機能の障害も人それぞれに症状は異なるのだ。
呼吸器機能障害の認定基準と等級表
さて、呼吸器機能障害については確認できただろう。
ひとくくりに呼吸器機能障害と言っても、人によって症状の程度が違う。
さて、呼吸器機能障害の疑いがある場合、身体障害者手帳は交付されるのかどうか見ていきたい。
結論から言うと、症状の程度によって全ての呼吸器機能障害者が身体障害者手帳を受け取れるとは限らない。
身体障害者手帳が交付される条件として、身体障害認定基準を満たす必要があるのだ。
それでは、具体的に見ていこう。
身体障害認定基準とは
障害認定とは”対象者が身体障害者である“ということを定めたものだ。
身体障害の認定基準は都道府県によって様々。
いくつかの項目が設定してあり、そのどれかしらに当てはまることで該当者として認定されるのだ。
呼吸器機能障害の認定基準と等級表
認定基準
呼吸器の機能障害の程度についての判定は、予測肺活量1秒率(以下「指数」という。)、動脈血ガス及び医師の臨床所見によるものとする。指数とは1秒量(最大吸気位から最大努力下呼出の最初の1秒間の呼気量)の予測肺活量(性別、年齢、身長の組合せで正常ならば当然あると予測される肺活量の値)に対する百分率である。
等級表
級別 | 呼吸器機能障害 |
1級 | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | 該当なし |
3級 | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 該当なし |
6級 | 該当なし |
身体障害者手帳の申請について
さて、これまでは呼吸器機能障害の認定基準について確認してきた。
あなたの理解に役立ったなら嬉しい。
そこで身体障害認定を得ることができたら、次に身体障害者手帳を取得することがあるだろう。そのあたりを見ていきたい。
そもそも身体障害者手帳とは?
身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法が定める「身体上に障害がある者」に対して、都道府県知事や指定都市の市長が交付する手帳のことだ。

(※上記写真の手帳は実際に僕が所有している手帳
身体障害者手帳の所持は「身体障害者」としての1つの特徴であり、多くのサービスやメリットを受けることが可能となる。
身体障害者手帳の申請・更新・再交付の方法は?
身体障害者手帳の取得はあくまで任意だ。
なので、自発的に取得しようと思わなければ手に入らない。
身体障害者手帳を申請し発行するには、近くの役所で手続きが必要となり、手続きをするために必要な書類等がたくさんある。
人によってはなかなか困難を極めるだろう。
少しでも楽に身体障害者手帳の申請・更新・再交付が行えるように、こちらの記事(『身体障害者手帳とは【身体障害者手帳所持者が解説】』)を是非参考にして欲しい。
呼吸器機能障害についてのまとめ
いかがだっただろうか。
今回は、呼吸器機能障害の基本情報や認定基準から身体障害者手帳の申請方法までをまとめてみた。
今後とも身体障害者手帳を持つ当事者として、あらゆるトピックで記事の執筆を試みたい。
是非とも今回の記事があなたの課題を解決するものであったなら嬉しく思う。
