この記事では『障害年金の初診日についてのわかりづらいポイント』について紹介する。
「検索しても思い通りの情報にアクセスできない!」こんな煩わしさを思い知ったことはないだろうか?
今回は、身体障害者手帳1級を持つ僕自身が障害年金の初診日について理解しづらいポイントをわかりやすく紹介する。
この後のトピックを読むと、『障害年金の初診日』についての疑問や課題が解決しているはずだ。
そもそも障害年金とは?
障害年金とは病気や怪我で生活や仕事が著しく制限される場合に受け取ることができる公的な年金のことだ。(参考:1
障害基礎年金と障害厚生年金を総称して障害年金と呼んでいる。
一般的に年金というと65歳以上の方が受給できる「老齢年金」を想像するだろう。しかしながら、20歳以上であれば受給できる年金が障害年金なのだ。
もったいないことに障害年金の受給資格があるにも関わらず、約4割もの方が障害年金を受け取っていないという事実もある。
障害年金の存在すら知らない人が多いのだ。
また、障害年金は障害者手帳の交付とは関係がないので注意が必要だ。
障害基礎年金
障害基礎年金とは、病気や怪我によって、障害の状態になってしまった時に支給される国民年金の1つだ。
障害基礎年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に国民年金を払っている必要がある。
もし障害基礎年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。
障害厚生年金
障害厚生年金とは、病気や怪我によって障害の状態になってしまった時に支給される厚生年金の1つだ。
障害厚生年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に厚生年金を払っている必要がある。
もし障害厚生年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。
障害年金で重要な初診日とは?
「障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことを初診日という。
そして障害年金を受給するためには、必ず初診日を証明しなければならないのだ。
ちなみに、初診日を変更することは現状厳しいので理解しておこう。
初診日の証明が重要な理由
初診日を証明しなければならない理由が大きく2つある。
理由の1つ目は年金の納付状況を確認するため、そして2つ目は障害認定日を決めるためだ。
それぞれについて詳しく確認していこう。
年金の納付状況を確認するため
初診日までに国民年金・厚生年金を払っていなければ、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受け取ることができない。
そのため、初診日を証明して年金を払っていることを証明しなければならないのだ。
障害認定日を決めるため
障害認定日とは「初診日から1年6か月経った日」のことを指す。
障害認定日から障害年金を受け取ることができるため、障害認定日を決めることは重要なのだ。
障害年金の受給に必要な初診日を証明する方法は?
さて、障害年金を受給するためには初診日を証明することが必要なことは理解頂けただろうか。
この章では、実際に初診日を証明するために必要なことを執筆したい。
実際に初診日を特定することはそこまで難しい作業ではない。
なので、気を楽にして読み進んで貰いたい。
医療機関で初診日を証明して貰う
初診日の証明は必ず医療機関を通しておこなわれる。
一番最初に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を提出し、初診日の証明をお願いしよう。
「受診状況等証明書」の記述をお願いするにあたって、一般的には5000円程度のお金が掛かるので、注意しよう。
初診日が証明できない場合の対処法
障害年金を受給するためには、初診日の証明が必要不可欠だ。
しかしながら、初診日が証明できない場合がある。
法定保存期間の関係でカルテが破棄されたりすると初診日の証明が非常に困難だ。
そこで、初診日の証明が難しい場合の対処法を紹介する。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出
初診日の証明が難しい場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を所定の機関に提出する必要がある。
この申立書では、障害年金の受給資格があることを証明しなければならないため、以下の裏付け資料が必要だ。(※裏付け資料の一部を紹介)
1.身体障害者手帳(療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
2.身体障害者手帳申請時の診断書
3.生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
4.母子健康手帳
5.お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券
6.第三者証明
もし初診日の証明に困ったら…
これまでに色々と初診日を証明するための手段を紹介してきた。
それでも初診日を証明するのが難しそうな場合には、障害年金専門の弁護士や社会保険労務士に相談するのが良いだろう。
初回相談を無料でおこなっている所もあるので、ぜひ検討してみてはいかがだろうか。
まとめ
いかがだっただろうか。
今回は障害年金の初診日について重要な情報を執筆させて頂いた。
きるだけわかりやすく執筆したつもりだ。
もし今回の記事があなたの課題を解決できるものであったならとても嬉しい。
・参考リスト
