この記事では『障害年金の診断書を正しく書く方法について』について紹介する。

「検索しても思い通りの情報にアクセスできない!」こんな煩わしさを思い知ったことはないだろうか?

今回は、身体障害者手帳1級を持つ僕自身が障害年金の診断書について理解しづらいポイントをわかりやすく紹介する。

この後のトピックを読むと、『障害年金の診断書の書き方』についての疑問や課題が解決しているはずだ。

そもそも障害年金とは?

障害年金とは病気や怪我で生活や仕事が著しく制限される場合に受け取ることができる公的な年金のことだ。(参考:1

障害基礎年金と障害厚生年金を総称して障害年金と呼んでいる。

一般的に年金というと65歳以上の方が受給できる「老齢年金」を想像するだろう。しかしながら、20歳以上であれば受給できる年金が障害年金なのだ。

もったいないことに障害年金の受給資格があるにも関わらず、約4割もの方が障害年金を受け取っていないという事実もある。

障害年金の存在すら知らない人が多いのだ。

また、障害年金は障害者手帳の交付とは関係がないので注意が必要だ。

障害基礎年金

障害基礎年金とは、病気や怪我によって、障害の状態になってしまった時に支給される国民年金の1つだ

障害基礎年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に国民年金を払っている必要がある。

もし障害基礎年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。

障害厚生年金

障害厚生年金とは、病気や怪我によって障害の状態になってしまった時に支給される厚生年金の1つだ

障害厚生年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に厚生年金を払っている必要がある。

もし障害厚生年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。

障害年金の診断書とは?

障害年金の診断書とは、障害年金の申請時に提出する書類の1つだ。

申請者の症状や障害がどの程度か。障害年金の支給にふさわしいのかを判断するために利用される。

当然自分で書くのではなく、指定医・担当医が書くものになる。

診断書を担当医・指定医に頼む時の注意点

診断書は自分で書くものでは無く、担当医や指定医が書く書類だ。

その際、情報伝達がうまくいかない事が原因で、障害年金の受け取りが遅れてしまうケースがある。

その課題や問題を未然に防ぐためにも、診断書の作成依頼の際は細心の注意を払う必要があるのだ。

余裕を持って診断書の作成依頼をする

もちろん診断書の作成は担当医の都合に左右される。

もし診断書の作成が遅れてしまえば、障害年金の受け取り日時も遅れてしまう。

それを避けるためにも、余裕を持って診断書の作成を依頼したい。

現在の状態を正しく伝える

担当医もあなたの全てを知っている訳ではない。当然ながら、日常生活で抱えている困難の詳細はわからないはずだ。

そこで、担当医に診断書を作成依頼をする際には、なにかメモのようなものを用意するといいだろう。ぜひ以下の3つを詳しく書いて同封したい。

1.仕事上の制限や支援について

2.障害や病気による職場でのトラブル

3.日常生活における制限

指定医・担当医が診断書を書いてくれない場合がある

ごく稀に指定医や担当医が診断書を書いてくれない場合がある。

なぜ診断書を書いてくれないのか?

担当医が診断書を書くということは、当然障害年金を受け取るという事だ。もし障害年金を受け取ってしまったら、受給者がその生活に満足してしまい、障害の改善に向かう努力をしないのではないか。と考える人もいるのだ。

なので、診断書を書いてもらうために重要なのは、障害年金を貰ったとしても障害の改善に向かう努力をする約束をすることだろう。

そうすることで、理解を得られるはずだ。

診断書の作成には料金が掛かる

もちろん診断書の作成を依頼する際には料金が発生する。

この料金の値段は病院ごとに自由に決めて良いことになっており、基本的には5000円〜8000円で依頼できる。

病院によっては10,000円ほど掛かる場合があるので、気をつけたい。

さらに、病院の受診料を考えると値段はもっと掛かるはずなので留意が必要だ。

障害年金の診断書の様式・種類

障害年金の診断書は全部で8種類だ。症状や障害の種類によって診断書が異なるので注意しよう。

詳しい診断書の内容は以下の表でまとめたので、確認して欲しい。

診断書の種類 症状
肢体の障害 肢体麻痺、肢体切断など
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害 慢性腎不全、肝硬変、肝がん、糖尿病など
循環器疾患 狭心症、心筋梗塞、弁閉鎖不全症など
呼吸器疾患 肺結核、気管支喘息など
眼の障害 網膜色素変性症、緑内障、網膜剥離など
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害 難聴、平衡機能障害など
血液・造血器・その他の障害 HIV、排泄機能障害、癌など
精神の障害 うつ病、双極性感情障害、統合失調症、知的障害、発達障害など

診断書を申請する際に注意すべきこと

診断書の作成が終了し、いざ申請するタイミングで気をつけなければならないポイントを紹介する。

診断書の申請時期によって書き方と枚数が変わる

診断書の申請時期によって、診断書の書き方と枚数が変わるので注意しなければならない。

具体的な内容については、以下の表で紹介しているので確認して欲しい。

請求方法 診断書
障害認定日請求 障害認定日から1年以内に請求を行う方法 障害認定日以後3ヶ月以内の診断書1枚
事後重症請求 障害認定日時点の診断書が書いてもらえない場合に、今後の障害年金を請求する方法 請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚
本来請求(遡及請求) 認定日から1年以内に障害年金の請求をしなかった場合に、障害認定日から現在までの障害年金を遡って請求する方法 障害認定日以後3ヶ月以内の診断書1枚

請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚

計2枚

障害年金更新時の診断書

診断書は、障害年金の更新時にも必要となる。
基本的には障害年金を申請した時の手順と変わらない

障害年金の更新は必要でない人と必要な人がいるので、確認しよう。

もし自分自身が障害年金の更新を必要とするかどうか確認したい方は『【2020年最新】障害年金を更新する方法』を参照して欲しい。

まとめ

いかがだっただろうか。
今回は、障害年金の診断書を正しく作成する方法について紹介させて頂いた。

できるだけわかりやすく執筆したつもりだ。

もし今回の記事があなたの課題を解決できるものであったならとても嬉しい。

・参考リスト

参考1: 障害年金サポートサービス『障害年金とは?』

ABOUT ME
渡邉まさる
先天性内部機能障害 / 身体障害者手帳1級所持 / うつ病の闘病経験 / 青山学院大学在学中にRepeL, Inc.を創業 / 個人ブログはこちら

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