この記事では『障害年金の所得制限による減額』について紹介する。
「検索しても思い通りの情報にアクセスできない!」こんな煩わしさを思い知ったことはないだろうか?
今回は、身体障害者手帳1級を持つ僕自身が障害年金の所得制限について理解しづらいポイントをわかりやすく紹介する。
この後のトピックを読むと、『障害年金の所得制限』についての疑問や課題が解決しているはずだ。
そもそも障害年金とは?
障害年金とは病気や怪我で生活や仕事が著しく制限される場合に受け取ることができる公的な年金のことだ。(参考:1
障害基礎年金と障害厚生年金を総称して障害年金と呼んでいる。
一般的に年金というと65歳以上の方が受給できる「老齢年金」を想像するだろう。しかしながら、20歳以上であれば受給できる年金が障害年金なのだ。
もったいないことに障害年金の受給資格があるにも関わらず、約4割もの方が障害年金を受け取っていないという事実もある。
障害年金の存在すら知らない人が多いのだ。
また、障害年金は障害者手帳の交付とは関係がないので注意が必要だ。
障害基礎年金
障害基礎年金とは、病気や怪我によって、障害の状態になってしまった時に支給される国民年金の1つだ。
障害基礎年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に国民年金を払っている必要がある。
もし障害基礎年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。
障害厚生年金
障害厚生年金とは、病気や怪我によって障害の状態になってしまった時に支給される厚生年金の1つだ。
障害厚生年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に厚生年金を払っている必要がある。
もし障害厚生年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。
障害年金で実際に貰える金額は?
さて、この章では障害者年金で実際に受け取ることのできる金額について紹介したい。
先ほども紹介したが、障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類がある。
それぞれで貰える金額に差があるので、それぞれの金額を紹介していく。
もし障害年金の受給資格があるのかどうかを知りたいという方はぜひ『障害年金の受給資格を確認』という記事で紹介しているので確認してほしい。
障害基礎年金で貰える金額
等級 | 支給額(年) | 子が1人 | 子が2人 | 子が3人 |
1級 | 97万4125円 | 119万8425円 | 142万2725円 | 149万7525円 |
2級 | 77万9300円 | 100万3600円 | 122万7900円 | 130万2700円 |
障害者基礎年金は障害年金の等級が1級または2級でなければ支給されない。
さらに、子供の人数によっても支給額は変化するので、注意が必要だ。
障害年金の等級に関して自分自身がどの等級に当たるのかは『障害年金1級・2級・3級の認定基準と等級表を紹介』を確認して貰いたい。
障害厚生年金で貰える金額
等級 | 支給額 |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(年間97万4125円) |
2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(年間77万9300円) |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 年間58万4500円) |
障害手当金 | 報酬比例の年金額の2年分(最低保障額 116万9000円) |
厚生年金は、障害年金等級が3級、そして障害年金の支給に該当しない障害の等級であっても障害手当金という一時金が支給される場合がある。
障害年金の所得制限に該当する人は?
さて、この章では、障害年金の所得制限に該当する人について紹介する。
まずはじめに、結論から言うと、障害厚生年金には所得制限はない。
障害厚生年金はどれくらいの保険料を納めたかによって支給されるため、所得がどれだけ高くても貰うことができる。
障害年金の支給条件を確認したい場合には『障害年金の申請方法について』を参照して欲しい。
一方で、障害基礎年金には所得制限があるので、まずは障害基礎年金に該当する方を確認していこう。
障害基礎年金に該当する方
障害年金は初めて病院を受診した日(初診日)までに、一定の保険料を納めていなければ受け取ることができない。
しかしながら、初診日までに保険料を納めていなかったとしても例外として障害年金が支給される場合がある。
この制度を無拠出制年金と呼ぶ。
無拠出制年金の場合には、保険料を納めなくても障害年金が支給される代わりに所得の制限があるので、確認していこう。
初診日が20歳以下だった場合
先天性の病気などに多いケースだが、初診日が20歳以下だった場合には保険料を支払わなくても障害年金を受け取ることができる。
しかしながら、20歳に達していない場合でも仕事によって収入を得ている場合には適用されないので、気をつけよう。
特別障害給付金の場合
今では20歳になると国民年金への加入が義務となっているが、以前は任意での加入だった。
この期間内に国民年金に加入していない状態で、かつ初診日があった場合には当然保険料を支払っていないことになる。その場合、通常だと障害年金の支給はされないのだが、その救済措置として支給されるのが特別障害支給金だ。
上記の2パターンのどちらかに当てはまる方が障害基礎年金の受給者になる。
では、障害基礎年金を受給している場合、どれだけの所得があると障害年金の支給がストップするのか次の章で確認していこう。
障害年金の所得制限による減額について
この章では、いよいよ障害年金の所得制限による減額について紹介する。
所得制限にひっかかる金額とは
所得制限額は基本的に「初診日が20歳以下だった場合」「特別障害給付金の場合」のどちらとも同じ金額だ。
下の表にまとめたので、確認して欲しい。
この表の通り、一人世帯(扶養親族なし)の場合、360万4000円よりも所得が低い場合には、障害年金が全額支給される一方で、所得が462万1000円以上の場合には障害年金の支給はストップする。
また、世帯人数が増えていくと、扶養親族1人つき38万円加算されていく。
さらに、扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は、1人につき48万円加算、特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算される。
もし、年間の所得額が大幅に上がることで所得制限にひっかかってしまった場合には、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、障害年金が支給停止になるので注意しよう。
年間の所得が下がった場合には障害年金再支給
もし仮に年間の所得額が大幅に上がってから、何らかの理由で所得制限額以下の年間所得まで下がった場合には、障害年金は再支給される。
再支給に関する複雑な事務作業は無いので安心して欲しい。
この制限の下、障害年金を支給されてる場合には、毎年7月に所得に関する届出を出すことになっている。そこに所得分を書き込めば、再度支給される流れになる。
まとめ
いかがだっただろうか。
今回は、障害年金の所得制限について注意事項について紹介した。
最後に、この記事をまとめたのでぜひ確認してほしい。
・障害厚生年金には所得制限はない
・障害基礎年金には所得制限がある
・所得が360万以上になると制限がある(一人世帯の場合)
もし今回の記事があなたの課題を解決できるものであったならとても嬉しい。
・参考リスト