この記事では『障害年金の更新方法』について紹介する。

「検索しても思い通りの情報にアクセスできない!」こんな煩わしさを思い知ったことはないだろうか?

今回は、身体障害者手帳1級を持つ僕自身が障害年金の更新方法について理解しづらいポイントをわかりやすく紹介する。

この後のトピックを読むと、『障害年金の更新方法』についての疑問や課題が解決しているはずだ。

そもそも障害年金とは?

障害年金とは病気や怪我で生活や仕事が著しく制限される場合に受け取ることができる公的な年金のことだ。(参考:1

障害基礎年金と障害厚生年金を総称して障害年金と呼んでいる。

一般的に年金というと65歳以上の方が受給できる「老齢年金」を想像するだろう。しかしながら、20歳以上であれば受給できる年金が障害年金なのだ。

もったいないことに障害年金の受給資格があるにも関わらず、約4割もの方が障害年金を受け取っていないという事実もある。

障害年金の存在すら知らない人が多いのだ。

また、障害年金は障害者手帳の交付とは関係がないので注意が必要だ。

障害基礎年金

障害基礎年金とは、病気や怪我によって、障害の状態になってしまった時に支給される国民年金の1つだ

障害基礎年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に国民年金を払っている必要がある。

もし障害基礎年金についてもっと知りたい方はぜひこちらの記事(『【2019年最新】障害基礎年金とは?障害者本人が解説』)を確認して欲しい。

障害厚生年金

障害厚生年金とは、病気や怪我によって障害の状態になってしまった時に支給される厚生年金の1つだ

障害厚生年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に厚生年金を払っている必要がある。

もし障害厚生年金についてもっと知りたい方はぜひこちらの記事(『【2019年最新】障害厚生年金とは?障害者本人が解説』)を確認して欲しい。

障害年金を更新する対象者は?

さて、この章では障害年金を更新する対象者について確認したい。

あまり知られていないことだが、実は障害年金受給者の7割以上が毎年障害年金を更新しなければならないのだ

更新が求められる理由は、障害の程度が良くなったり悪くなったりするためだ。

なので、障害の程度が一生変わらない場合(肢体不自由など)には障害年金の更新をせずに済む場合が多い。一方で、内臓系や精神病の障害の場合には症状が回復することもあるため、障害年金の更新手続きが必要となる。

そこで、障害年金を受給している人の中にも、「実際に私って障害年金の受給資格を更新しなきゃいけないっけ?」と迷っている方がいるだろう。

そんな方にはぜひこのトピックを確認して貰いたい。

※ もし仮に障害年金の申請方法を詳しく知りたい方がいたら、ぜひ『【2019年最新】障害年金の申請方法を障がい者本人が紹介』を参考にして欲しい。

永久認定か有期認定かを確認する

まず、障害年金の更新方法を知る前に、自分の障害が永久認定なのか有期認定なのかを知る必要がある

もし仮に、永久認定だった場合には障害年金の更新をする必要は無い。一方で有期認定だった場合には1年〜5年のスパンで更新が必要となるのだ。

今あなたの手元にある国民年金・厚生年金保険年金証書を確認して欲しい。

障害年金の等級の下に「次回診断書の提出年月日」という表記があった場合には有期認定ということになり、障害年金の更新が必要だ。

ここがポイント!

有期認定の場合のみ、障害年金受給者資格の更新が必要だ。

障害年金を更新する時期の確認

さて、この章では障害年金の更新申請をする時期の確認をしたい。

初めての更新

障害年金を申請した際に届いた年金証書を確認すると、書類の右下に『次回診断書提出年月日』という項目がある。

こちらが初回の更新時期となる。

2回目以降の更新

2回目以降の更新の場合には、『次回の診断書の提出について(お知らせ)』というはがきが前回更新時に届いているはずだ。

そのはがきに更新時期が書かれているので確認しよう。

もし仮に、はがきを無くしてしまい更新時期がわからない場合には、お近くの年金事務所へ電話で確認することができるので覚えておこう。

障害年金を更新する方法や手順を紹介

さて、前のトピックでご自身が障害年金の更新対象者であることが確認できたと思う。

そこでこのトピックでは実際に、障害年金を更新する方法や手順を紹介する。

まずは流れを知るために、下の図を確認して欲しい。

障害年金を更新するためには3つの手順を踏まなければならない。

そこで、3つの手順について順番に説明していきたい。

1.診断書の作成依頼をする

さて、まずはじめに診断書を作成しなければならない

診断書が必要な理由は、”今のあなたに障害年金の支給が必要かどうかを正確に知るため”だ。

もし障害年金の受給資格が無いにも関わらず、障害年金を受給してしまっていたら本当に障害年金を求めている人の元へ届かない。

それを避けるために、正確な診断書を医師に書いて貰う必要があるのだ。

・診断書を医師に頼む場合の注意点

診断書は医師に書いて貰う書類だということには、先ほど言及したと思う。

そこで、実際診断書を書いて貰うにあたって注意点がいくつかあるので確認しよう。

時間に余裕を持ってお願いする

あなたの担当医が診断書に費やせる時間は限られている。

当然、外来や施術などがある合間を縫って作成するからだ。

なので、時間に余裕を持ってお願いすることが好ましいだろう

お願いする際に、「◯◯までに診断書を書いて頂けると助かります。」と一言添えるのも良いだろう。

現在の状況を細かく書いて貰う必要がある

診断書を作成する医師が、あなたの現在の状況を知らなかった場合は、診断書が不十分のまま書かれてしまう可能性がある。

そうなると、理不尽に障害年金が打ち切りになる、あるいは等級が下がったりするケースが実際におこっているのだ。

なので、最低でも以下の3つの点おいては診断書と一緒に医師に伝えよう。

1.仕事上の制限や援助・支援について

2.障害による職場でのトラブル

3.日常生活における制限や支援

etc.. 診断書を受け取る

さて、診断書の作成依頼が完了したら何日後かには診断書を受け取ることになる。

ここで、しっかりと不備がないかどうかを確認したい。

理由としては2つある。

時間の無駄を避けるため

まずは、もし内容に不備があった場合には改めて医師が診断書を書かなければならなくなる。そうなった場合には時間の無駄なので未然に防ぎたい。

自分の状態が正確かを確かめるため

障害年金の申請時には「病歴・就労状況等申立書」を必要とするが、更新時にはそれが無い。なので、診断書に自分の思い通りの内容が書かれているかをチェックしよう。

2.診断書を提出する

さて、診断書の内容を確認できたら、いよいよ診断書を提出する段階だ。

診断書の提出先は、以下確認して貰いたい。

・障害基礎年金 → 市区町村役場の国民年金課
・障害厚生年金 → 日本年金機構(〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号)

診断書の提出が遅れてしまう場合には…

何かの手違いで、診断書の提出が期限よりも遅れてしまう可能性があるだろう。

そんな時は、必ず日本年金機構へ連絡しよう。

少しの遅れであれば、診断書の提出後に前の月の障害年金をまとめて支給して貰える場合がある。

しっかりと誠実な対応を取ることが重要だ。

3.更新結果を受けとる

基本的に更新の結果は3ヶ月後にハガキで通知される

更新前と同じ障害年金等級だった場合には「次回の診断書の提出について」という書類が送られてくるはずだ。

更新前よりも障害年金等級が上がった場合には、「支給額変更通知書」が手元に届き、更新前よりも障害年金等級が下がった場合にも、「支給額変更通知書」が手元に届く。

もし仮に、審査が不服だった場合には、「審査請求」によって再度審査して貰うことが可能だ。

障害年金等級が変わった場合

さて、この章では障害年金等級が変わった場合について紹介する。

障害年金等級が下がった場合

障害年金等級が下がった場合『支給額変更通知書』が届く。

審査に不服がある場合には『額改定請求書』を提出することによって、再度審査を求める事ができる。

障害年金が支給停止になった場合

障害年金等級が下がって支給停止になった場合『支給停止のお知らせ』が届く。

審査に不服がある場合には『支給停止事由消滅届』を提出することによって、再審査を求める事ができる。

障害年金の更新まとめ

いかがだっただろうか。
今回は障害年金の更新方法を執筆させて頂いた。

最後に、この記事をまとめたので確認したい。

・有期認定の場合は更新の必要がある

・永久認定の場合は更新の必要がない

・審査結果に不服がある場合には再審査を求める事ができる

今後とも身体障害者手帳を持つ当事者として、あらゆるトピックで記事の執筆を試みたい。

是非とも今回の記事があなたの課題を解決するものであったなら嬉しく思う。

・参考リスト

参考1: 障害年金サポートサービス『障害年金とは?』

ABOUT ME
渡邉まさる
先天性内部機能障害 / 身体障害者手帳1級所持 / うつ病の闘病経験 / 青山学院大学在学中にRepeL, Inc.を創業 / 個人ブログはこちら

 

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