『障害年金の申請に際して、社労士に頼むべきかどうか』を僕らのサイトのみで解説できたらどんなに良いだろうかと考え実践を試みた。
今回は、身体障害者手帳1級を持つ僕自身が障害年金の申請に際して、社労士に頼むべきかどうかについて理解しづらいポイントをわかりやすく紹介する。
そもそも障害年金とは?
障害年金とは病気や怪我で生活や仕事が著しく制限される場合に受け取ることができる公的な年金のことだ。(参考:1
障害基礎年金と障害厚生年金を総称して障害年金と呼んでいる。
一般的に年金というと65歳以上の方が受給できる「老齢年金」を想像するだろう。しかしながら、20歳以上であれば受給できる年金が障害年金なのだ。
もったいないことに障害年金の受給資格があるにも関わらず、約4割もの方が障害年金を受け取っていないという事実もある。
障害年金の存在すら知らない人が多いのだ。
また、障害年金は障害者手帳の交付とは関係がないので注意が必要だ。
障害基礎年金
障害基礎年金とは、病気や怪我によって、障害の状態になってしまった時に支給される国民年金の1つだ。
障害基礎年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に国民年金を払っている必要がある。
もし障害基礎年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。
障害厚生年金
障害厚生年金とは、病気や怪我によって障害の状態になってしまった時に支給される厚生年金の1つだ。
障害厚生年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に厚生年金を払っている必要がある。
もし障害厚生年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。
社労士とは?
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。参考:全国社会保険労務士会連合会『社労士とは』
社労士とは、基本的に上記のような役割を担っている。
もちろん、障害年金の相談にも親身になってくれるのが社労士なのだ。
障害年金の申請は社労士に代行を頼むべき?
さて、障害年金や社労士についてはご理解頂けたかと思う。
そこで、この章では障害年金を受給するにあたって社労士に申請を頼むべきかどうかについて執筆したい。
社労士に頼む場合にも、自分で障害年金を申請する場合にもそれぞれメリット・デメリットがある。
依頼すべきかどうかは、メリットやデメリットを加味して決めると良いだろう。
社労士に障害年金の申請を相談するメリット
失敗を防ぐことができる
障害年金を申請する際には複雑な手順が待っている。
その複雑な手順や作業の中で何かの書類が足りなかったりする事がよくあるのだ。
社労士に申請を相談することで、そのような失敗を未然に防ぐ事ができる。
社労士に障害年金の申請を相談するデメリット
費用が掛かる
社労士に申請の相談をした場合には依頼費が掛かる。
基本的に障害年金の2ヵ月分の費用が掛かるのが一般的だ。
相談する社労士によっては、その他料金も掛かる場合があるので注意しよう。
障害年金の申請を代行する社労士の選び方
さて、社労士に障害年金の申請を代行しようと思う場合には、実際どのように社労士を選んでいけば良いのかを紹介したい。
着手金を取られるのかどうか
相談する社労士によっては、障害年金の2ヵ月分+着手金が取られる場合がある。
一般的には2万円程度だが、この着手金も社労士の裁量によるところが大きい。
あまりにも着手金が高い社労士は選ぶべきではないだろう。
一方で、着手金が掛からない社労士であれば、自己負担は少なくて済む。
もし家の近くに、着手金0の社労士事務所があればそちらに相談するのが良いだろう。
まとめ
いかがだっただろうか。
今回は、障害年金の申請に際して、社労士に頼むべきかどうかどうかについて執筆した。
正直好みによるが、スピーディーに障害年金の申請・受給を済ませたい方は社労士の利用を検討すべきだろう。
今回の記事を通して、あなたの課題を解決できたのなら嬉しい。