この記事では『障害年金等級3級でも受給できる障害厚生年金3級』について紹介する。
「検索しても思い通りの情報にアクセスできない!」こんな煩わしさを思い知ったことはないだろうか?
今回は、身体障害者手帳1級を持つ僕自身が障害年金3級について理解しづらいポイントをわかりやすく紹介する。
この後のトピックを読むと『障害年金3級』についての疑問や課題が解決しているはずだ。
もくじ
そもそも障害年金とは?
障害年金とは病気や怪我で生活や仕事が著しく制限される場合に受け取ることができる公的な年金のことだ。(参考:1
障害基礎年金と障害厚生年金を総称して障害年金と呼んでいる。
一般的に年金というと65歳以上の方が受給できる「老齢年金」を想像するだろう。しかしながら、20歳以上であれば受給できる年金が障害年金なのだ。
もったいないことに障害年金の受給資格があるにも関わらず、約4割もの方が障害年金を受け取っていないという事実もある。
障害年金の存在すら知らない人が多いのだ。
また、障害年金は障害者手帳の交付とは関係がないので注意が必要だ。
障害基礎年金
障害基礎年金とは、病気や怪我によって、障害の状態になってしまった時に支給される国民年金の1つだ。
障害基礎年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に国民年金を払っている必要がある。
もし障害基礎年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。
障害厚生年金
障害厚生年金とは、病気や怪我によって障害の状態になってしまった時に支給される厚生年金の1つだ。
障害厚生年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に厚生年金を払っている必要がある。
もし障害厚生年金についてもっと知りたい方はぜひ下記の参考ページを確認して欲しい。
障害年金等級3級で受給できる障害年金の種類
さて、前の章では障害年金全体の概要について紹介した。
この章では、実際に障害年金等級3級の場合に受給できる障害年金の種類について紹介したい。
ちなみに、「障害等級ってなに?」という疑問を持たれている方がいたら『障害年金1級・2級・3級の認定基準と等級表を紹介』の記事を参考にして欲しい。
障害厚生年金3級
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあることを紹介した。
本来は受給条件(初診日までに国民年金・厚生年金を支払っていること)を満たしていたらどちらも支給される。
しかしながら、障害年金の等級が3級である場合には、障害厚生年金しか受給できないので注意しよう。
障害年金3級(障害厚生年金3級)を受給できる条件
障害年金3級(障害厚生年金3級)を受給できる条件は、労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとされている。
詳しい条件に関しては以下の表にまとめたので、確認して貰いたい。
番号 | 障害の状態 |
1号 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2号 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
3号 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
4号 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
5号 | 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
6号 | 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
7号 | 長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8号 | 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの |
9号 | おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの |
10号 | 1下肢をリスフラン関節(足趾の一番付け根、土踏まずの前方)以上で失ったもの |
11号 | 両下肢の十趾の用を廃したもの |
12号 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
13号 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
14号 | 障害が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生大臣が定めるもの |
障害年金3級(障害厚生年金3級)で貰える金額を確認
さて、障害年金3級(障害厚生年金3級)を受給できる条件について確認した。
この章では、実際に受け取ることのできる金額を確認したい。
詳細については以下の表にまとめたので確認して欲しい。
障害厚生年金
等級 | 支給額 |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(年間97万4125円) |
2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(年間77万9300円) |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 年間58万4500円) |
障害手当金 | 報酬比例の年金額の2年分(最低保障額 116万9000円) |
障害年金の計算方法
さて、前の章で支給額について紹介したが、報酬比例の年金額という難しい言葉が出てきた。
少々複雑な計算になるが、報酬比例の年金額の算出方法について出来るだけわかりやすく紹介したい。
後ほど詳しく紹介するが、「本来水準」と「従前額保障」を計算して、金額が高いほうが報酬比例の年金額になるので覚えておこう。
まずは、平均標準報酬月額と平均標準報酬額を計算する。
平均標準報酬月額と平均標準報酬額の計算式
平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いは、標準報酬月額に賞与を含めるか含めないかの違いだ。(平成15年4月以降、賞与も含めるようになった)
平均標準報酬月額の計算方法
1.平成15年3月までの標準報酬月額(事業主から被保険者に支払われる毎月の報酬を区切りの良い幅で区分したもの)を合計する。
2.合計した金額を平成15年3月までの被保険者期間の月数で割る。
平均標準報酬額の計算方法
1.平成15年4月からの標準報酬月額と標準賞与額(税抜き前の賞与から1,000円未満の金額を切り捨てたもの)を合計する。
2.合計した金額を平成15年4月からの被保険者期間の月数で割る。
本来水準の計算式
先ほどの計算式で算出した平均標準報酬月額と平均報酬額を下記の式に当てはめて計算してほしい。

※被保険者期間が300日(25年)未満の場合は、300日とみなして計算する。
従前額保障の計算式

※1)生年月日によって異なる
※2)昭和13年4月2日以降に生まれた方は0.998
詳しくは日本年金機構『障害厚生年金の受給条件・支給開始時期・計算方法』を参照してほしい。
上記の方法で、本来水準と従前額保障を計算して、より高いほうが報酬比例の年金額になる。
障害手当金について
さて、障害年金3級については理解できたかと思う。
実は、障害厚生年金には障害年金3級の下に障害手当金というものがある。
障害手当金についても、障害基礎年金には無いので注意してほしい。
障害手当金とは?
障害厚生年金では障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合に、一時金として障害手当金が支給される。
傷病が治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の人が障害手当金を貰うことが可能だ。
番号 | 障害の状態 |
1号 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
2号 | 1眼の視力が0.1以下に減じたもの |
3号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4号 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
5号 | 両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの |
6号 | 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
7号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
8号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9号 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10号 | 1上肢の3大関節のうち、2関節に著しい機能障害を残すもの |
11号 | 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
12号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13号 | 長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に著しい転移変形を残すもの |
14号 | 1上肢の2指以上を失ったもの |
15号 | 1上肢のひとさし指を失ったもの |
16号 | 1上肢の3指以上の用を廃したもの |
17号 | ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの |
18号 | 1上肢のおや指の用を廃したもの |
19号 | 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの |
20号 | 1下肢の5趾の用を廃したもの |
21号 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22号 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
支給される金額については、報酬比例の年金額の2年分(最低保障額 116万9000円)になる。
実際に障害年金3級(障害厚生年金3級)を申請する
さて、障害年金3級(障害厚生年金3級)で貰える金額について確認した。
最後の章では、実際に障害厚生年金3級を申請するための手順を紹介したい。
障害年金3級を受給するための申請には、多くの手順が必要となる。
実際、この記事で紹介したいのだが、分量が多いため『【2019年最新】障害年金の申請方法を障がい者本人が紹介』の記事内で紹介している内容を参考にして欲しい。
きっと役に立つはずだ。
まとめ
いかがだっただろうか。
今回は障害年金3級について基本的な情報を執筆させて頂いた。
最後に、この記事をまとめたのでぜひ確認してほしい。
・障害年金3級を受給できるのは障害厚生年金のみ
・支給額は報酬比例の年金額(最低保障額 年間58万4500円)
・障害厚生年金には障害手当金もある
もし今回の記事があなたの課題を解決できるものであったならとても嬉しい。
・参考リスト
