この記事では『就労継続支援A型を利用できる対象者』について紹介する。
就労継続支援A型について説明しているサイトはいくつかあるが、就労継続支援A型を利用できる対象者に特化して執筆している記事は無かった。
この後のトピックを読むと『就労継続支援A型を利用できる対象者』についての疑問や課題が解決しているはずだ。
それでは確認していこう。
就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型とは、障害や病気が原因で、一般企業で働くことが難しい人が働く場所(事業所)のことだ。
就労継続支援B型という似たようなサービスがある。就労継続支援B型もA型と同様に、障害や難病を持った人が働く場所だ。
この2点にある大きな違いは、雇用契約を結ぶかどうかだろう。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばない。それが原因で、貰える工賃が少なくなってしまうといった課題がある。
一方で、就労継続支援A型は、雇用契約を結ぶため最低賃金が保証されているのだ。
もし就労継続支援A型の利用を検討する際には、B型と比較するべきだろう。
そこで、以前執筆した就労継続支援B型の記事(『就労継続支援B型とは』)をぜひ参考にして欲しい。
就労継続支援A型を利用できる対象者
就労継続支援A型事業所を利用できるのは、18歳以上65歳未満の身体障害・精神障害・知的障害・発達障害を患っている者だ。
加えて以下2つの条件のいずれかに該当している必要がある。
1.就労経験があり、現在無職の方
2.就労移行支援サービスを利用したが、就職には結びつかなかった方
基本的には以上の条件だが、都道府県や地方自治体によっては融通が効く場合があるので、ぜひ相談してみると良いだろう。
障害者手帳が無くても利用できる?
就労移行支援A型は障害者手帳が無くても利用できる場合がある。
ただし医師の診断書は必須なので、担当医や市区町村の障害福祉窓口に相談すると良いだろう。
すくなくとも、手帳を持っていないからと言って諦める必要はない。
まとめ
いかがだっただろうか。
今回は、就労継続支援A型を利用できる対象者について執筆した。
就労継続支援A型の利用に関しては、各市区町村の障害福祉課、あるいは担当医にまずは相談するのが良いだろう。
その後色々な条件を踏まえて利用の検討をするのがおすすめだ。
