この記事では「障害者控除の対象者や控除の手続き」について紹介する。
このサイトにたどり着いたということは「障害者控除について色々とよくわからない」という課題を抱えているのではないだろうか。
それなら安心して欲しい。
なぜなら僕自身身体障害者手帳1級を所有しており、障害者控除の理解に苦しめられた1人だからだ。
そんな課題を抱えていた当事者だからこそ、実体験を基に情報を提供したい。
この後のトピックを見ると、『障害者控除についてわからないこと』についての疑問や課題が解決しているはずだ。
障害者控除とは
納税者自身、同一生計配偶者(注)又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
参照:国税庁ホームページ
障害者控除の概念を国税庁のホームページを参考に引用してみたが、少しわかりずらい。
つまり、年末調整や確定申告の際、納税者本人、あるいは配偶者、扶養家族(納税者の子供など)が所得税法上の障害者に当てはまる場合、所得の控除を受けることができる制度を障害者控除というのだ。
障害者1人につき27万円、特別障害者の場合は1人につき40万円の控除を受けることができる。
年収額は障害者控除に関係がない
「貰ってる年収額が高い場合には、障害者控除は受けられないのか」という疑問があるかもしれない。
しかしながら、基本的に障害者控除と年収は関係がない。
どれだけ年収額が高くても、障害者控除を受けることが可能だ。
しかしながら、気をつけなければならないこともある。
扶養者(子供など)が障害者だった場合には扶養家族の扱いとなる。
その場合、年間所得が38万円(給与収入であれば103万円)を扶養者が超えてしまった場合、障害者控除を受けることはできないのだ。
障害者控除の対象者
障害者控除の対象となるのは、所得税法上の障害者に当てはまる障害者だ。
それでは、所得税法上の障害者とは一体誰のことなのか。
その辺りを確認したい。
障害者控除の対象となる障害者の範囲
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人(障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者)
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者)
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。)
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。)
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人(特別障害者)
特別障害者
特別障害者 | 身体障害者:1級・2級
精神障害者:1級 療育手帳:1度・2度 戦傷者手帳第1~第3項症該当 ※)原爆症認定を受けている方、成年被後見人の方、6か月以上寝たきりで介護が必要な方も対象となります。 |
一般障害者
一般障害者 | 身体障害者:3級〜6級
精神障害者:2級・3級 療育手帳:3度・4度 戦傷者手帳第4~第6項症該当者 |
要介護認定と障害者控除は直接的には関係がない
よくある間違いとして、「要介護認定を受けていれば、税法上の障害者として認定される」ということがある。
要介護認定を受けているからといって、障害者として認定されるというのは大きな間違いだ。
直接的には関係ないので、注意が必要である。
扶養家族が障害者の場合でも控除は適用される
再度確認にはなるが、障害者本人、または配偶者や扶養家族のいずれかが税法上の障害者の場合、障害者控除が適用される。
同居特別障害者の場合も同様に控除の対象になるので留意しておきたい。
※)同居特別障害者とは…家族と同居している特別障害者。障害者施設などに入居している場合は、同居特別障害者には含まない。
障害者控除の手続き・申請方法
障害者控除を利用するためには、手続きが必要だ。その方法を紹介したい。
年末調整の際に障害者控除を申請
会社員の場合は年末調整の際、障害者控除の書類を申請する。
「扶養控除等(異動)申告書」に障害者の情報(扶養家族が障害者である場合にはには障害該当者の情報)を記入し、会社に提出。
会社によっては、対象者が障害者であることを証明するための書類提出を求められる場合がある。よって必ず準備しておく必要があるのだ。
確定申告の際に障害者控除を申請
自営業や年金受給者の場合には確定申告をおこなうと思う。
その際、障害者控除の書類を申請する。
対象者が障害者であることを証明するための書類は基本的に求められない。しかしながら、稀に求められる場合もあるので、障害者控除認定書などを用意しておくのが良いだろう。
障害者控除の手続き・申請方法(年末調整・確定申告時)についての説明は長くなる。そのため、別のページで詳しく紹介しているので、そちらを確認して欲しい。
※)障害者控除の手続き・申請方法(年末調整・確定申告時)についての記事は準備中。
障害者控除で適用される控除額
今までのトピックで障害者控除の対象となる障害者の範囲を見てきた。
特別障害者や同居特別障害者など、難しい用語が出てきたので少々疲れているかもしれない。
今までのトピックの中で
1.自分や配偶者、扶養家族が障害者控除の対象となるのか。
2.障害者控除の申請は年末調整なのか、確定申告なのか。
上記2点を抑えるだけで十分だろう。
このトピックでは、障害者控除で適用される控除額について確認していきたい。
まずは、表で確認してみよう。
障害の区分 | 所得税の障害者控除 | 住民税の障害者控除 |
一般障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 70万円 | 53万円 |
この表の通り、障害者控除は所得税と住民税に適用されるのだ。
ただ、この金額が税金から引かれる訳ではないので、注意が必要だ。
あくまで、所得税・住民税の計算では、税率をかけることになる。
つまり、障害者控除にそれぞれの税率をかけた金額が税金の割引金額になるのだ。
次のトピックでは実際の計算方法を紹介したい。
障害者控除の計算方法
障害者控除の計算方法を知る前に所得税・住民税の税率を知る必要がある。
まずはそれぞれの税率を確認しよう。
所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円以上 330万円以下 | 10% |
330万円以上 695万円以下 | 20% |
695万円以上 900万円以下 | 23% |
900万円以上 1800万円以下 | 33% |
1800万円以上 4000万円以下 | 40% |
4000万円以上 | 45% |
住民税の税率
住民税の税率は所得に関わらずどこに住んでいても一律で10%だ。
そして、それぞれの税率について確認できたら、次に計算例を見ていこう。
障害者控除の計算例
年収額が300万円、自身、または扶養家族が一般障害者の場合
年収額が300万円の場合は、所得税が10%・住民税が10%となる。
計算式は、(控除額)x(税率)=(減免額)となり、
所得税:27万円x10%=約2万7千円
住民税:26万円x10%=約2万6千円
減免額は合計で約5万3千円となるのだ。
こちらでは長くなるので割愛するが、それぞれの年収額に応じた減免額を別の記事で紹介している。自分の年収額と照らし合わせたい方は、下記の参考記事を見て欲しい。
※)年収別、障害者控除の計算例は準備中です。
障害者控除を受ける際の注意点
ここまでのトピックで難しい計算式とはおさらばだ。
最後に、障害者控除を受ける際の注意点について確認したい。
障害者控除を受けるためには身体障害者手帳が必要
ここまでで確認してきたことだが、改めて確認しておく。
障害者控除を受けるためには障害者手帳が必要なので注意しよう。
さらに、一般障害者なのか特別障害者なのかで控除額が変わる点にも留意して欲しい。
障害者控除についてのまとめ
いかがだっただろうか。
今回は、『障害者控除についてわからないこと』を解決したい。との思いで、記事を執筆した。
身体障害者手帳1級を所有する身として、実際に利用している観点から執筆できたのは良かった。
正直、障害者控除は複雑で理解するのは難しい。
しかしながら、要点を掴むことで使いこなせるはずだ。
ぜひこの記事を参考に、障害者控除を使いこなして欲しい。
今後とも身体障害者手帳を持つ当事者として、あらゆるトピックで記事の執筆を試みたい。
是非とも今回の記事があなたの課題を解決するものであったなら嬉しい。
