『障害者雇用率の計算方法』について僕らのサイトのみで解決できたらどんなに良いだろうかと考え、実践を試みた。
今回は、身体障害者手帳1級を持つ僕自身が障害者雇用率の計算方法について理解しづらいポイントをわかりやすく紹介する。
そもそも障害者雇用とは?
障害者雇用とは、障害を持つ人が能力や特性に応じて働くことができるようにサポートする制度のことだ。
この障害者雇用は、「障害者雇用促進法」という法律によって成り立っている制度なのだ。少しそのあたりを詳しく確認していこう。
障害者雇用促進法とは
「障害者雇用促進法」とは、正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」と言い、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です。
参考:日本の人事部
さて、上記のサイトから「障害者雇用促進法」の定義を引用させて頂いた。
しかしながら、少しわかりずらいと思うので、噛み砕いて説明する。
要するに、障害者雇用促進法とは障害者の職業の安定を図ることを目的として作られた法律なのだ。
現代の資本主義社会では”生産性”が高いことが仕事をする上で重要な評価指標になっている。しかしながら、障害や病気を抱える人は、その障害や病気が原因で資本主義社会が求める生産性を担保できない場合がある。
そういった資本主義の合理的な考え方から守ってくれるのがこの法律だ。
法律を遵守するために明確な数字(法定雇用率)の基準も存在する。もしその辺りの情報がきになる方はこちらの記事(『【体験談付き】障害者雇用とは?メリットやデメリットを紹介』)を確認して欲しい。
障害者雇用率の等級別計算方法を知る前に…
さて、障害者雇用についてはご理解頂けただろうか。
この章では障害者雇用率の等級別算出方法を知る前に知るべきことを紹介したい。
法定雇用率の等級別算出方法を知るためには
1.法定雇用率
2.障害等級
上記2つを事前に知る必要がある。
法定雇用率とは
法定雇用率とは、従業員を50人以上(平成30年から45.5人以上)抱えた企業が最低x%の障害者を雇わなければならないという制度のことだ。
詳しくは、下の図を確認して欲しい。
このように、一般企業の場合は従業員50人以上に対して2.2%、地方公共団体の場合は2.5%、都道府県の教育委員会の場合は2.4%の障害者を雇う義務があるのだ。
障害等級とは
障害等級とは、障害認定基準に基づいて障害の程度ごとに1級から6級まで区分される制度のことだ。(手帳の交付は無いが、7級もある。)
障害等級によって、身体障害者手帳の等級も決まる。
詳しくは下の表で確認して欲しい。(※知的障害・精神障害については準備中)
障害等級 | 手帳等級 | 程度 |
1級 | 身体障害者手帳 1級 | 重度 |
2級 | 身体障害者手帳 2級 | 重度 |
3級 | 身体障害者手帳 3級 | (内部機能障害の場合)重度 |
4級 | 身体障害者手帳 4級 | – |
5級 | 身体障害者手帳 5級 | – |
6級 | 身体障害者手帳 6級 | – |
7級 | 身体障害者手帳 7級 | 手帳交付無し |
障害者雇用率の等級別計算方法の確認
さて、法定雇用率と障害等級についてはご理解頂けただろうか。
この章では、メイントピックである障害者雇用率の等級別計算方法を確認していきたい。
障害者雇用率の計算方法を理解するためには
1.障害者雇用率の算出対象となる障害の種類
2.対象となる障害者のカウント方法
3.雇用率の算出式
を順番に理解する必要がある。
それでは確認していこう。
障害者雇用率の算出対象となる障害の種類
身体障害者
身体障害者とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。)に規定される身体障害者をいう。
原則として身体障害 者手帳の交付を受けている者をいうが、身体障害者手帳の交付を受けていなくて も、指定医又は産業医(内部障害者の場合は指定医に限る。)の診断により確認 されている者も含む。
参照:厚生労働省資料
上記のように、身体障害者の基準は法律で決められている。
場合によっては、身体障害者手帳を持っていない者であっても身体障害者として認められるケースもある。
しかしながら、障害者雇用率の算出方法を基準とする場合には、障害者手帳の所有は必要不可欠なので注意しよう。
さらに、障害者手帳の等級が1級、または2級である場合には重度の身体障害者という認定だ。この知識はのちに必要となるので覚えておこう。
知的障害者
知的障害者も該当する。ここでいう知的障害者とは、療育手帳を所有している方、または知的障害者判定機関が交付する判定書を交付された方を指す。
知的障害者の場合にも重度の障害という枠組みがあるので、覚えておこう。
精神障害者
ここでは、精神障害者も該当する。
障害者雇用率の算出方法を基準とする場合、精神障害者には重度の障害という概念は無いので、注意しよう。
対象となる障害者のカウント方法
障害者雇用率をカウントする際に「常用雇用労働者」「短時間労働者」という重要な2つの考えた方がある。
つまり、働いた時間に応じてカウント数が変わるのだ。
詳しくは下の表を確認して欲しい。
常用雇用労働者 (週30時間以上の勤務) |
短時間労働者 (週20時間以上、30時間以下の勤務) |
|
身体障害者 | 1 | 0.5 |
重度の身体障害者 | 2 | 1 |
知的障害者 | 1 | 0.5 |
重度の知的障害者 | 2 | 1 |
精神障害者 | 1 | 0.5 |
雇用率の算出方法
さて、ここまで理解できたら、あとは雇用率の算出式に当てはめるだけだ。
それでは下の図を確認して欲しい。
さいごに
いかがだっただろうか。
今回は障害者雇用率の計算方法について紹介した。
この記事の理解において最も難しいのは雇用率の算出式の計算だろう。
しかしながら、しっかりと前文を理解していれば正しい数字が出るので、根気強く理解してもらいたい。
