この記事では『精神障害者保健福祉手帳のデメリット』を紹介する。
「精神障害者保健福祉手帳のデメリットが知りたい」
「精神障害者保健福祉手帳のメリットはわかるけどデメリットは?」
そんな悩みや疑問を持った方へ読んでいただきたい内容になっている。
今回は、精神障害者保健福祉手帳3級を取得している友人に話を聞いたことにより、実体験に近い形でこの記事を執筆できたと思う。
※友人へのインタビュー記事があるので、ぜひこちらも読んでほしい【私は精神障害者ですが『精神障害者=危ない人』ではありません!】
それでは、精神障害者保健福祉手帳のデメリットについて紹介していく。
必ずあなたが”イマ”必要としている精神障害者保健福祉手帳の情報が見つかるはずだ。
精神障害者保健福祉手帳とは
まずはじめに、精神障害者保健福祉手帳について紹介する。
精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、精神保健福祉法)が定める「精神障害の状態にある者」に対して、都道府県知事が交付する手帳のことだ。
手帳を所持していることで、法律的に「精神障害者」として区分され、多くのサービスやメリットを受けることが可能となる。
精神障害者保健福祉手帳のデメリット
さてこのトピックでは精神障害者保健福祉手帳のデメリットについて紹介する。
※メリットについてはこちらの記事を読んでほしい
【精神障害者保健福祉手帳1級のメリットを紹介】
【精神障害者保健福祉手帳2級のメリットを紹介】
【精神障害者保健福祉手帳3級のメリットを紹介】
就職・就労においてのデメリット
手帳の更新は2年に1度あり、症状が良くなると手帳の交付が認められなくなる場合がある。
手帳の交付が認められなくなると、障害者雇用枠では働けなくなるので、障害者雇用枠で働いてる場合、一般枠に変更もしくは退職になるデメリットがあるのだ。
症状が良くなった人が障害者手帳を持ってるのはおかしな話ではあるので、手帳の更新があるのは仕方がないが、障害者雇用枠で働いてる方からすると怖い部分である。
※障害者雇用についてはこちらの記事を読んでほしい【障害者雇用のメリット・デメリットを紹介】
手帳を交付されることで“障害者”になる
精神障害者保健福祉手帳を取得するということは、自身の障害を受け入れることになる。
自身の障害を受け入れることが精神的な負担になる場合もあるのだ。
さらに、2年に1度の手帳の更新には再度、診断書の提出も必要になるので負担に感じる場合は無理に取得することはないだろう。
精神障害者保健福祉手帳のデメリット まとめ
いかがだっただろうか。
今回は精神障害者保健福祉手帳のデメリットを紹介した。
実際に精神障害者保健福祉手帳3級を取得している友人に話を聞くことによりリアルなデメリットを紹介することができた。
この記事では、デメリットに着目して紹介させていただいたが、もし手帳の申請を考えているなら、デメリットだけではなくメリットも踏まえて、あなたに手帳が必要か考えてみてほしい。
精神障害者保健福祉手帳のデメリットについて自分が知りたい情報を集めたいけど、十分に情報が取れるサイトが無い。という課題をこの記事が解決できていたのなら嬉しい。