失業したとき、 失業保険は障害者ならすぐもらえる のか?」と疑問に思う方は多いでしょう。実際、障害者の方には特別な制度があり、通常よりも早く受給できる場合があります。本記事では、受給条件や手続きの流れ、障害者向けの特例について詳しく解説します。
失業保険は障害者ならすぐもらえる ?
結論から言うと、一定の条件を満たせば、障害者は通常より早く失業保険を受け取れます。 これは、障害者の就職が一般的に難しいことを考慮した特例措置です。
主な特例は以下の3つです:
- 給付制限がない(通常は自己都合退職の場合3か月の待機期間があるが、障害者の場合は即受給可能)
- 所定給付日数が延長される(一般の人より長期間の支給が可能)
- 再就職手当などの支援が手厚い(障害者雇用促進のための追加給付あり)
ただし、無条件で即受給できるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。
障害者が失業保険をすぐもらえる条件
障害者の方が通常よりも早く失業保険をもらうための条件は、以下の通りです。
(1) 離職理由が「特定理由離職者」または「特定受給資格者」であること
自己都合退職の場合でも、職場環境や健康上の理由でやむを得ない退職と認められれば、給付制限なしで受給できます。
(2) 雇用保険の加入期間が6か月以上
通常の受給には12か月以上の雇用保険加入が必要ですが、障害者の場合は6か月以上でOKです。
(3) 障害者手帳などの公的証明書を所持している
障害者雇用枠で働いていた方や、障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)を持っている方が対象になります。
失業保険の申請方法と流れ
失業保険を受け取るための手続きは、以下の流れで進みます。
- 離職票を受け取る(退職後、会社から発行)
- ハローワークで求職申込みをする(障害者雇用枠の求職登録も可能)
- 受給資格の確認(ハローワークで審査)
- 雇用保険説明会への参加
- 失業認定を受ける(4週間ごとに就職活動の報告)
- 失業手当の受給開始(通常7日間の待機期間後に支給開始)
障害者の方は、自己都合退職でも3か月の給付制限なしで受給できるケースが多いので、速やかに手続きを進めましょう。
失業保険の給付期間と金額
失業保険の給付日数は、障害者の場合、特例措置により長く設定されています。
障害者の方は、最大で300日間の失業手当を受け取れるのが大きなメリットです。
また、1日あたりの支給額(基本手当日額)は、退職前6か月の給与を基に計算され、賃金日額の50~80%が支給されます。
障害者向けの追加支援制度
失業保険に加えて、障害者向けの支援制度も活用できます。
(1) 再就職手当
失業保険を受け取る前に再就職が決まった場合、支給総額の60~70%が一括支給される制度です。障害者の方も対象になります。
(2) 職業訓練受講給付金
ハローワークの職業訓練を受講する場合、月10万円の給付金と交通費が支給されます。
(3) 障害者雇用助成金
企業が障害者を雇用する際の助成金制度があるため、採用の可能性が高まりやすいのが特徴です。
まとめ| 失業保険は障害者ならすぐもらえる ?
障害者の方は、特例措置により、失業保険を通常よりも早く受給できます。
✅ 自己都合退職でも給付制限なし
✅ 雇用保険の加入期間が6か月以上でOK
✅ 最大300日間の給付が可能
✅ 再就職支援や職業訓練制度も充実
「失業後の生活をどうするか?」という不安を減らすためにも、早めにハローワークで相談し、手続きを進めることが大切です。
あとがき|未来を切り開くために
失業は不安な出来事ですが、同時に新しい可能性を探るチャンスでもあります。特に、障害を持つ方には社会的な支援が充実しており、活用することでより良い職場環境へとつなげることが可能です。
大切なのは、「自分に合った働き方を見つけること」。焦らず、しかし確実に、自分のペースで新しい一歩を踏み出していきましょう。