『障害者雇用が未達だった場合の罰金制度』について解説していきたい。

今回は、身体障害者手帳1級を持つ僕自身が障害者雇用の罰金制度について理解しづらいポイントをわかりやすく紹介する。

そもそも障害者雇用とは?

障害者雇用とは、障害を持つ人が能力や特性に応じて働くことができるようにサポートする制度のことだ

この障害者雇用は、「障害者雇用促進法」という法律によって成り立っている制度なのだ。少しそのあたりを詳しく確認していこう。

障害者雇用促進法とは

「障害者雇用促進法」とは、正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」と言い、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です。

参考:日本の人事部

さて、上記のサイトから「障害者雇用促進法」の定義を引用させて頂いた。
しかしながら、少しわかりずらいと思うので、噛み砕いて説明する。

要するに、障害者雇用促進法とは障害者の職業の安定を図ることを目的として作られた法律なのだ

現代の資本主義社会では”生産性”が高いことが仕事をする上で重要な評価指標になっている。しかしながら、障害や病気を抱える人は、その障害や病気が原因で資本主義社会が求める生産性を担保できない場合がある。

そういった資本主義の合理的な考え方から守ってくれるのがこの法律だ。

法律を遵守するために明確な数字(法定雇用率)の基準も存在する。もしその辺りの情報がきになる方はこちらの記事(『【体験談付き】障害者雇用とは?メリットやデメリットを紹介』)を確認して欲しい。

障害者雇用が未達だとどんな罰金があるの?

さて、障害者雇用についてはご理解頂けただろうか。

この章では、障害者雇用が未達だった場合の罰金について紹介したい。

障害者雇用の罰金制度を理解するためには、「法定雇用率」と「障害者雇用納付金」を理解することが一番の近道だ。

それでは進もう。

法定雇用率とは?

法定雇用率とは、従業員を50人以上(平成30年から45.5人以上)抱えた企業が最低x%の障害者を雇わなければならないという制度のことだ

詳しくは、下の図を確認して欲しい。

このように、一般企業の場合は従業員50人以上に対して2.2%、地方公共団体の場合は2.5%、都道府県の教育委員会の場合は2.4%の障害者を雇う義務があるのだ。

障害者雇用納付金とは?

従業員が50人以上いるにも関わらず、規定値の障害者を雇用していない場合に国から徴収される罰金を障害者雇用納付金と呼ぶのだ。

ただし、障害者雇用納付金が徴収されるのは100人以上(100人丁度の場合は含まない。)になった時からなので、注意が必要だ。

徴収される納付額は1人あたり月額5万円だ。(減額特例が適用される場合には1人あたり月額4万円)

仮に従業員120人の企業があったとする。もし障害者を1人も雇用していなかった場合には、月額10万、年間120万円の罰金が課せられるのだ。

まとめ

いかがだっただろうか。
今回は、障害者雇用率が未達だった場合の罰金制度について紹介した。

今回は図を利用した形でわかりやすく説明できたと思う。

今後とも、障害者の当事者としてあらゆる記事の執筆をしたい。

ABOUT ME
渡邉まさる
先天性内部機能障害 / 身体障害者手帳1級所持 / うつ病の闘病経験 / 青山学院大学在学中にRepeL, Inc.を創業 / 個人ブログはこちら

 

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